健康保険の適用について
国家資格を持つ柔道整復師が治療を行う整骨院・接骨院は、健康保険を適用することができますが、適用にはいくつか条件があります。
■健康保険適用の条件
整骨院・接骨院で、健康保険を適用して治療を受けられる怪我は、骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)の5つのです。この内、骨折、脱臼の治療で健康保険を適用する場合は、医師の同意書が必要になります。(応急処置は除きます)
■健康保険が適用できないケース
・病院(整形外科)や診療所で治療を同時に受けている
病院・診療所と併用している場合、整骨院・接骨院の治療費は全額負担になります。
病院・診療所と併用している場合、整骨院・接骨院の治療費は全額負担になります。
・原因がはっきりしない症状
発症の原因がはっきりしている必要があります。また、発症から時間が経つと
原因があいまいになってくるため、発症から数週間以内に治療を受ける必要があります。
発症の原因がはっきりしている必要があります。また、発症から時間が経つと
原因があいまいになってくるため、発症から数週間以内に治療を受ける必要があります。
・長期に渡って改善が見られない症状
整骨院・接骨院で長期に渡って治療を受けたにも関わらず改善が見られない場合は、
整形外科・診療所等の医師に原因を特定してもらい、
継続して治療を受ける同意書を書いてもらう必要があります。
整骨院・接骨院で長期に渡って治療を受けたにも関わらず改善が見られない場合は、
整形外科・診療所等の医師に原因を特定してもらい、
継続して治療を受ける同意書を書いてもらう必要があります。
・慢性的に発生している症状
整骨院・接骨院では、慢性の症状の治療に対して健康保険は適用されません。
整骨院・接骨院では、慢性の症状の治療に対して健康保険は適用されません。
■健康保険適用に関する注意点
・発症の原因を正しく伝える
外傷性でない症状や、労働災害が適応される場合、勤務途中に負った場合などは、
健康保険は使えませんので、発症原因をしっかりと伝えて下さい。
外傷性でない症状や、労働災害が適応される場合、勤務途中に負った場合などは、
健康保険は使えませんので、発症原因をしっかりと伝えて下さい。
・療養費支給申請書の内容をよく確認する
「療養費支給申請書」とは、受療者が柔道整復師に委任をし、治療費を全国健康保険協会(協会けんぽ)に
請求し、支払いを受けるために必要な書類です。
傷病名・日数・金額をしっかりと確認した上で、 委任欄に記入する際は、必ず自分で記入、捺印をして下さい。
「療養費支給申請書」とは、受療者が柔道整復師に委任をし、治療費を全国健康保険協会(協会けんぽ)に
請求し、支払いを受けるために必要な書類です。
傷病名・日数・金額をしっかりと確認した上で、 委任欄に記入する際は、必ず自分で記入、捺印をして下さい。
・領収証をもらう
領収書は、支払の証明になることはもちろん、医療費控除を受ける際にも必要となりますので、
必ず受け取って下さい。
領収書は、支払の証明になることはもちろん、医療費控除を受ける際にも必要となりますので、
必ず受け取って下さい。
・治療が長引く場合は再度医師の診断を受ける
長期間の治療を受けても症状が改善しない場合は、内科的要因も考えられるため、
再度医師の診断を受けて下さい。
長期間の治療を受けても症状が改善しない場合は、内科的要因も考えられるため、
再度医師の診断を受けて下さい。